日本国憲法 37
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 37
第三十七条 すべて
刑事事件
においては、
被告人
は、
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
を有する。
②
刑事被告人
は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
国選弁護人